2021-05-26 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第19号
ライドシェアにつきましては、これまでも何度も申し上げているとおりでございますが、運行管理ですとか車両整備等についての責任を負う主体を置かないまま、自家用車のドライバーのみが運送責任を負う形を前提とした旅客運送を有償で行うということは、安全の確保、また利用者の保護等の観点から問題があるため、認めるわけにはいかないという考えは全く変わっておりません。
ライドシェアにつきましては、これまでも何度も申し上げているとおりでございますが、運行管理ですとか車両整備等についての責任を負う主体を置かないまま、自家用車のドライバーのみが運送責任を負う形を前提とした旅客運送を有償で行うということは、安全の確保、また利用者の保護等の観点から問題があるため、認めるわけにはいかないという考えは全く変わっておりません。
そもそもバス事業者が運営できないので、バス・タクシー事業者が運営できないので市町村が受けると、市町村は受けたものの、運行能力もないし車両整備能力もないので、その事業者にお願いをすると。だったら、最初からそこにやっていてもらっていて一定程度のカバーをしてあげれば済む話なのに、どうしてこういう逆さまのこういう議論、スキームになるのか、本当に訳分からない。
そういう意味では、その運行管理や車両整備の事故を未然に防ぐための措置も行っておりますし、万一事故の際には、市町村などが賠償を含めて責任ある対応を取る体制が整っているものでございます。 今回、法改正で自家用有償旅客運送円滑化のために事業者協力型などの改正を盛り込んでおりますが、それを盛り込んだ後もこの性格は全く変わらないものでございます。
丸ごとの委託というのは、別に法令上に規定があるわけではございませんけれども、運行するに当たっての例えば運行管理、それから車両整備管理、運転業務などについて市町村から委託をして交通事業者が受託をしていると。
一方、御指摘いただきました経済同友会提言におきましては、第二種免許を保有しない一般ドライバーを前提としておりまして、こうした一般ドライバーとタクシー事業者との関係や、旅客運送に係る運行管理、車両整備等の責任を負う主体は誰かなど、重要な点が明確ではないものと認識しております。 国土交通省といたしましては、自動車による旅客の運送におきまして、安全、安心の確保が最重要の課題と認識しております。
○政府参考人(福田守雄君) 先ほど御説明申し上げましたとおり、御指摘の経済同友会提言では第二種免許を保有しない一般ドライバーを前提としており、こうした一般ドライバーとタクシー事業者との関係や、旅客運送に係る運行管理、車両整備等の責任を負う主体は誰かなど、重要な点が明確ではないものと認識しております。
自家用車を用いたいわゆるライドシェアは、運行管理や車両整備等につきまして責任を負う主体を置かないままに自家用車のドライバーのみが運送責任を負う形態を前提としております。 国土交通省といたしましては、このような形態の旅客運送を有償で行うことは、安全の確保、利用者の保護等の観点から問題があるため、認めるわけにはいかないと考えております。
その理由が、ここにあるように、運行管理や車両整備管理などの責任の主体が明確ではないということや、事故発生時の責任が問題だということ、それから雇用の問題も書いているわけですよね。 この指摘はそのとおりだと思うんですが、それが、今はライドシェアじゃないと言っていますけれども、自家用有償運送でも全部解決しなきゃいけない課題なんじゃないでしょうか。違いますか。
今回の自家用有償旅客運送業の改正では、既存のバス、タクシー事業者がそのノウハウを活用して運行管理や車両整備管理に協力するということでありますが、具体的には、この運行管理、車両整備管理の協力というのはどういうことでしょうか。これは事務方の方で端的にお答えください。
今、いい悪いじゃなくて、大事なことは、雇用のためにライドシェアをするというのはやっぱり本末転倒であって、運行管理や車両整備等について責任を負う主体を置かないということは、私は、接客業、サービス業としてやっぱりちょっと問題が相当あるんではないかということでありまして、そうしたことがクリアされない限り、今の段階ではライドシェアに私の立場では道を開くという考えはございません。
これに対しまして事業用の自動車に関しましては、これは運行管理ですとか車両整備、例えばドライバーの安全講習も月に一回行うなど、非常に高いレベルの安全基準を設けて行っているところでございまして、無許可での有償運送を禁止する趣旨は輸送の安全の確保あるいは利用者の利便の観点でございます。
自家用有償旅客運送制度について、本法案においては、第一に、市町村等が交通事業者に運行管理、車両整備等を委託するインセンティブを拡大するなど、交通事業者のノウハウを活用して、より効率的な運送を促すこと、第二に、地域住民に加え、観光客を含む来訪者についても広く輸送の対象にすることなどの措置を講じているところです。
ですから、このいわゆるライドシェアは、運行管理や車両整備等につきまして責任を負う主体を置かないままのビジネススタイルでありますので、こうしたことは認めるわけにはいかないと、全く変わっておりません。
今のライドシェアにつきましては、運行管理ですとか車両整備等について責任を負う主体を置かないまま、自家用車のドライバーのみが運送責任を負う形態を前提としているということは、私は認められるものではないというふうに思っております。
自家用車を用いましたいわゆるライドシェアは、運行管理や車両整備等について責任を負う主体を置かないままに、自家用車のドライバーのみが運送責任を負う形態を前提としております。 国土交通省といたしましては、このような形態の旅客運送を有償で行うことは、安全の確保、利用者の保護等の観点から問題があり、極めて慎重な検討が必要と考えております。
その上で、今日は特に自動運転の車両整備に関わる部分の法案審査になります。まずは法案の基本的事項について幾つかお尋ねをさせていただきたいというふうに思います。 今回の法案の肝の一つが、先進技術の点検整備に必要な技術情報を認証整備事業者等へ提供することのこの義務付けであります。
やはり大切なのは、不具合が起きないように日頃からの点検、それから車両整備がしっかりできるかどうか、これに懸かっているというふうに思います。 本改正案では、現行の分解整備の範囲を拡大するとともに、特定整備と名称を変更して、取り外しを伴わない整備、改造などを新たに追加するということです。
これから自動運転に係る車両整備が増えていくことが予想されますけれども、今後、技能検定試験の種類ですとか内容などを見直していくのかどうか、お伺いいたします。
ここからは道路運送車両法に関わることですけれども、車両法には、やはりこの運転者自らの責任による車両整備というのは求められているわけです。ただし、このセンサーの不具合などは運転者にはなかなか分からないものが少なくありません。いわゆるエーミング調整と言われるような、センサーが正しく作動する状態にしておくには、やはり整備のプロによる整備というものが欠かせません。
二種免許不要、運行管理なし、車両整備管理がなし、事故時の責任、ドライバーで、有償かということで、結局、責任の主体が明確じゃない、安全性が担保できていないということで国交省は認めていないんですが、同じような仕組み、同じようなやり方なんだけれども、これが有償ではなく自発的な謝礼ということになると実際に今運行ができて、もう仕組みは同じです、アプリで呼んで運んでもらって、払うのが有償なのか、これが謝礼なのかという
○政府参考人(福田守雄君) まず、先ほど片山大臣も御答弁いただきましたように、自家用車を用いたいわゆるライドシェアとして、運行管理や車両整備等について責任を負う主体を置かないままに自家用車のドライバーのみが運送責任を負う形態で旅客運送を有償で行うことにつきましては、私どもといたしまして、安全の確保や利用者の保護等の観点から問題があり、極めて慎重な検討が必要という考えでおります。
一方、御指摘の自家用車を用いたいわゆるライドシェアは、運行管理や車両整備等について責任を負う主体を置かないままに、自家用車のドライバーのみが運送責任を負う形態を前提としており、このような形態の旅客運送を有償で行うことは、安全の確保、利用者の保護等の観点から問題があり、極めて慎重な検討が必要と考えているところであります。
この左のライドシェアに関しては、やっぱりこの二種免許がないととか、運行管理がちゃんとしていないと、車両整備が曖昧だとということで、これだったらやっぱり危険があると、乗っているお客さんに対して危険があるからということで今まで国交省は認めてこなかったんだというふうに思うんですが、同じような形で運行していて、同じですよ、もうやっていることは同じなんだけど、実費プラス謝礼は渡していいですよという形で、実際にもう
自家用車を用いたいわゆるライドシェアは、運行管理や車両整備等について責任を負う主体を置かないままに、自家用車のドライバーのみが運送責任を負う形態を前提としております。国土交通省といたしましては、このような形態の旅客運送を有償で行うことは、安全の確保、利用者の保護等の観点から問題があり、極めて慎重な検討が必要と考えております。
そういったところに今はニーズがあるんじゃないかと思うんですが、運行管理、車両整備等で、これ、自家用車を使ったそういうライドシェアだと、やっぱりその主体がいないから駄目だというこれまでの答弁だというふうに認識をしております。
自家用車を用いたいわゆるライドシェアは、運行管理や車両整備等について責任を負う主体を置かないままに、自家用車のドライバーのみが運送責任を負う形態を前提としております。 国土交通省といたしましては、このような形態の旅客運送を有償で行うことは、安全の確保、利用者の保護等の観点から問題があり、極めて慎重な検討が必要と考えているところであります。
新経済連盟から五月八日に「「ライドシェア新法」の提案」が提出されたところでありますが、今回の提案におきましては、運行管理や車両整備等について自家用車のドライバーが責任を負うことが明確化されておるところなんですが、内容的には、これまでの提案と変わらず、自家用車のドライバーのみが運送責任を負う形態でありまして、安全の確保、利用者の保護等の観点から問題があり、極めて慎重な検討が必要なものと考えております。
○石井国務大臣 自家用車を用いたいわゆるライドシェアは、運行管理や車両整備等について責任を負う主体を置かないままに、自家用車のドライバーのみが運送責任を負う形態を前提としております。 国土交通省としては、このような形態の旅客運送を有償で行うことは、安全の確保、利用者の保護等の観点から問題があり、極めて慎重な検討が必要だと考えております。
○国務大臣(石井啓一君) 自家用車を用いましたいわゆるライドシェアは、運行管理や車両整備等について責任を負う主体を置かないままに自家用車のドライバーのみが運送責任を負う形態を前提としております。